寺園司法書士・行政書士事務所

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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます!

昨今、所有者の分からない土地が日本全体で問題(所有者不明土地問題)となっております。

その広さは、なんと国土の約22%(平成29年度国土交通省調べ)!!

これは、九州よりも広い面積の土地の所有者が不明であることになります。

その所有者不明土地が今後生じないようにするために設けられたのが、相続登記の義務化です。

今まで相続登記の申請は任意でしたが、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務となります。

この義務化の対象となる相続は、令和6年4月1日以降に発生したものだけでなく、それ以前に発生した相続も対象となります。

令和6年4月1日以降、相続登記の申請を以下の期間までに行わなくてはなりません。

  • 令和6年4月1日以前に発生した相続 ⇒ 令和6年4月1日から3年以内
  • 令和6年4月1日以降に発生した相続 ⇒ 相続発生を知ってから3年以内
  • 遺産分割協議によって不動産を取得した人 ⇒ 遺産分割協議成立から3年以内

令和6年4月1日以降に相続登記を行わない場合どうなるのでしょうか?

相続登記を行わないと10万円以下の過料の対象なる恐れがあります。

過料の対象とならないためには、相続登記を行うか、正当事由がある場合、相続人申告制度による登記を行う必要があります。

南九州市、南さつま市、枕崎市、指宿市の相続登記手続は寺園司法書士・行政書士事務所にお任せください!

当事務所では、南九州市は勿論のこと南さつま市、枕崎市、指宿市、鹿児島市、鹿児島県全域の相続登記手続に対応しております。

ご依頼いただければ、当事務所がしっかり調査を行い、相続登記が完了するよう責任をもって全力でサポート致します。

相続登記のことでお困りごとがあれば、どのような些細なことでもご相談下さい。

当事務所は出張相談にも対応しております。事務所までお越しいただくことが難しい場合には、遠慮なくご相談ください。

当事務所では、鹿児島に不動産を所有する鹿児島県外在住の方からのご依頼も承っております。
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知覧武家屋敷
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