昨今、所有者の分からない土地が日本全体で問題(所有者不明土地問題)となっております。
その広さは、なんと国土の約22%(平成29年度国土交通省調べ)!!
これは、九州よりも広い面積の土地の所有者が不明であることになります。
その所有者不明土地が今後生じないようにするために設けられたのが、相続登記の義務化です。
今まで相続登記の申請は任意でしたが、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務となります。
この義務化の対象となる相続は、令和6年4月1日以降に発生したものだけでなく、それ以前に発生した相続も対象となります。
令和6年4月1日以降、相続登記の申請を以下の期間までに行わなくてはなりません。
- 令和6年4月1日以前に発生した相続 ⇒ 令和6年4月1日から3年以内
- 令和6年4月1日以降に発生した相続 ⇒ 相続発生を知ってから3年以内
- 遺産分割協議によって不動産を取得した人 ⇒ 遺産分割協議成立から3年以内
令和6年4月1日以降に相続登記を行わない場合どうなるのでしょうか?
相続登記を行わないと10万円以下の過料の対象なる恐れがあります。
過料の対象とならないためには、相続登記を行うか、正当事由がある場合、相続人申告制度による登記を行う必要があります。
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